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株式会社 エレックス極東

ありがとう通信 vol.56

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電力安全課からのお知らせ

経済産業省のホームページに2021年4月1日より、小出力発電設備に関しての事故報告の義務化について掲載されました。電気事業法第38条第2項で定める小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備について、事故報告の対象に追加されました。改めて電気に対する安全意識を高めて、電気事故の未然防止に留意いただきますようお願い致します。

事故報告制度について

電気事業法第106条の規定に基づく、電気関係報告規則が令和3年(2021年)4⽉1⽇に改正されることに伴い、電気事業法第38条第2項で定める⼩出⼒発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の⾵⼒発電設備について、事故報告の対象に追加されました。

どのような事故があてはまりますか?

下記の4項⽬の事故が発⽣した場合に報告する必要があります。

  • 感電
感電事故とは、感電によって人が死亡もしくは入院した場合の事故です。
  • 電気火災
電気火災事故とは、風車ナセルや太陽光パネルなどの設備が原因で発生した火災が該当します。
  • 他者への損害
太陽光パネルや架台、風車ブレードなどの破損により、他者へ損傷を与えた事故。例えば、太陽光パネルの飛散や敷地内の土砂崩れによる土砂流出など、他者へ損傷を与えた場合が該当します。
  • 設備の破損
設備の破損により運転が停止する事故。例えば、風車タワーの倒壊や風車ブレードの折損、太陽光パネルの破損、パワーコンディショナーの焼損などが該当します。

いつまでに事故報告をしなければいけませんか?

事故を覚知した(知った、気づいた)時から「24時間以内に事故の概要(速報)」について、「30⽇以内に事故の詳細(詳報)」について報告を⾏う必要があります。報告先は発電設備の設置場所を管轄する産業保安監督部になります。

事故報告のフロー

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