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株式会社 エレックス極東

ありがとう通信 vol.62

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電力安全課からのお知らせ

中部近畿産業保安監督部のホームページに低濃度PCB使用機器の処分期間について掲載されました。
事業場内の電気設備や倉庫等を該当する機器がないか確認していただき、必要に応じて対応をお願い致します。

低濃度PCB使用機器の処分期間は令和9年3月31日までです!

製造後30年以上経過した古い電気機器の絶縁油は、PCBにより汚染されている可能性があります。こうした機器のうちPCB濃度が0.5mg/kg(=ppm)を超え5,000mg/kg以下のものは低濃度のPCBにより汚染された機器に該当し、PCB特措法により、低濃度PCB廃棄物として令和9年(2027年)3月31日までに処分しなければならないこととなっています。古い電気機器等の所有者はすみやかに施設内の電気設備や倉庫等を総点検し、該当の電気機器がないか確認してください。

PCB汚染の可能性がある電気機器

出荷時点においてPCB汚染の可能性がある電気機器の製造時期は次のとおりです。まず電気機器の銘板情報等から製造年を確認し、メーカーに問い合わせるか、絶縁油の採取可能な機器は採取してPCB濃度を測定してください。絶縁油の交換が可能な変圧器等:平成5年(1993年)以前絶縁油封じ切り機器(コンデンサー等):平成2年(1990年)以前

使用中の自家用電気工作物がPCBに汚染されたものであった場合

使用中の自家用電気工作物がPCBに汚染されたもの※であった場合は、電気事業法の電気関係報告規則に従い管轄の産業保安監督部へ届出が必要です。 ※平成28年経済産業省告示第237号(以下、告示)で定められた12種類の電気工作物(変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブル)のいずれかに該当するものであって使用されている絶縁油に含まれるPCBが0.5ppmを超えるもの。

経済産業省のホームページより

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