労働安全衛生規則第351条 絶縁用保護具等の定期自主検査 の規定に基づき、
事業者は、感電などの労働災害を防止するために、6ヶ月に1回、絶縁性能を判定する絶縁用保護具等の定期検査を実施することが定められています。
当社では、三河センターに絶縁保護具の耐圧施設を新たに設け、絶縁保護具の定期自主検査を承っております。
絶縁用保護具
絶縁用保護具とは、電気工事作業の際に、作業者の身体 に着用して感電災害を防止するために使用される絶縁材料で作られた保護具をいい、電気用帽子(ヘルメット)、電気用 ゴム手袋、電気用ゴム長靴、絶縁衣などがあります